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相続

不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。

しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。

相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままでは、その不動産を売却することや、担保に入れることはできません。

また、相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。

相続登記は期限がないとはいえ、早めに済ませるのが賢明でしょう。

 

一言で相続手続きと言っても、さほど手間のかからない手続きもあれば、専門的な知識を必要とする手続きまであります。

途中まで相続手続きを進めてみたけれども、忙しくなったのでここから先の手続きを手伝って欲しい。改正原戸籍謄本が必要と言われても聞いたこともないのでどうしたら良いのかわからない。そのような方もご相談にお見えになっています。

遺産分割協議をして、被相続人名義から直接不動産を取得した相続人名義に相続登記を行うことが多いですが、最近は故人が遺言書を作成している事例も増えてきています。お子様がいらっしゃらない方や再婚をなさった方が遺言作成率を上げています。俗にいう争続を回避しようとする意識が高まっている傾向にあるようです。

 

不動産や預貯金の相続をするときは、法律および不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。

 

本田法務司法書士事務所では、相続による不動産登記(名義変更手続き)をはじめとした、遺産相続に関する業務を司法書士事務所勤務時に蓄積した豊富な経験と実績で対応いたしております。

 

不動産の相続のことなら、西武柳沢駅南口徒歩1分の本田法務司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

「登記の費用が知りたい」「司法書士って何ができるの?」など、どんなことでも結構です。

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