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成年後見制度(成年後見、保佐、補助、任意後見)

後見制度とは認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を家庭裁判所から選任された成年後見人等が支援していく制度です。

認知証などで判断能力が十分でないと不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスの利用や施設への入所に関する契約を結ぶことが難しい場合があります。

また、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

判断能力の不十分な方に代わって財産の管理や契約を行ったり、不必要な契約を取り消したりして支援するのが後見制度です。

 

成年後見制度は大きく法定後見と任意後見の2種類に分けられます。

法定後見はすでに判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

法定後見制度はさらに「成年後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があり、判断能力の程度に応じて使い分けます。

 

一方、任意後見制度は判断能力が十分なうちに判断能力が減退するかもしれない将来に備えるためのものです。あらかじめ信頼できる人に自分がしてもらいたいことを契約で定めておき、万が一判断能力が減退した際に信頼している人に支援してもらう制度です。

 

成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に後見開始申立書を提出しなければなりません。本田法務司法書士事務所では後見開始申立書の作成をいたします。

また、ご要望があれば当司法書士を後見人候補者として後見開始申立をすることもできます。

 

成年後見のことなら、西武柳沢駅南口徒歩1分の本田法務司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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