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遺言

遺言とは、遺言者が生前にご自身の死亡後の財産を誰にどのように残すかを定めておくものです。

遺言がない状態で相続が発生すると法律で定められた相続分を前提として遺産分割協議を行うことになります。話し合いがうまくまとまればよいのですが、まとまらずに争いとなってしまうことも考えられます。

相続人が遺産を巡り争うことを未然に防ぐためには、遺言書を残しておくことが効果的です。

また、お子様のいらっしゃらないご夫婦の方は遺言書を残しておく事を強くお勧めします。例えばご主人様が亡くなられた場合に遺言書がないと配偶者の他にご主人様の両親が相続人となり、両親がいらっしゃらなければ兄弟姉妹が相続人となります。

遺言書を残しておくことで夫婦の築いた財産を配偶者に移す事ができます。

 

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれメリット、デメリットがありますので、詳しく説明させていただき作成のお手伝いをいたします。

 

遺言のことなら西武柳沢駅南口徒歩1分の本田法務司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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